医療法人化

医療法人について

医療法人と、個人開業のクリニックってどう違うの?よくお客様からこういったご質問をいただきます。

簡単に説明しますと・・・

 

医療法人とは医療法の規定に基づき、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または老人保健施設を開設しようとする法人のことで、都道府県の認可を受けて設立される特別法人、のことです。医療法人は、個人開業のクリニックと異なり、医療法の規定により何名かの役員によって構成されています。原則として、理事3名以上及び監事1名以上の役員を置かなければなりません。また理事長は、特別な場合を除き、医師または歯科医師である理事の中から選出する必要があります。役員構成などについては他にも細かい要件がありますので、設立をお考えのお客様にはご相談いただいた際別途説明します。

 

 

「メリット」と「デメリット」

 

 

次によくご質問いただく、法人化の「メリット」と「デメリット」について説明します。

法人化のメリット

  1. 診療所の経営上の収支と、医師個人としての家計の収支を明確に分離することができます。
  2. 法人であれば、金融機関を含めた対外的信用が大幅に向上します。
  3. 院長や院長夫人などの家族に退職金を支払い、法人の損金(経費)として計上する事ができます。
  4. 生命保険料を損金に計上できます。
  5. 新規事業展開が可能になります。分院をお考えの先生には法人化は特におすすめです。
  6. 赤字になった場合、赤字の繰り越し控除が7年間可能になります。

法人化のデメリット

  1. 法人化により社会保険への加入が強制になる為、法定福利費の支出が増えます。
  2. 交際費の一部を損金(経費)にすることができません。

上記は概要のごく一部ですので、別途ご相談下さい。

医療法人設立の流れ

医療法人を設立するまでのスケジュールは各都道府県によって若干異なりますが、概ね以下の様なスケジュールとなっています。通常、下記⑤の仮申請をしてから⑩の設立認可申請書の交付まで5ヶ月位はかかります。また申請できるのも年に2回(春・秋)しかありませんので私達専門家に事前にご相談いただく事をおすすめします。

設立事項の決定

設立したい医療法人の内容(法人名や役員構成)を決定してます。


定款の作成

定款とは法人のルールブックの様なものです。

当方で、上記①の内容に沿った書類を準備いたします。


設立総会の開催

当方で社員総会、理事会開催の書類を準備いたします。


設立許可申請書の作成

各都道府県の医療安全課に当方で申請いたします。


仮申請

各都道府県の医療安全課に提出する書類です。

何十種類の書類を提出する必要があります。


形式審査、及び問題点整理

各都道府県の医療安全課にて、厳密な診査が行われます。

問題点等があれば、この時点で修正をするよう指導が入ります。


事前審査

本申請

医療法人の申請は春、秋の年に2回です


医療審査会の開催

医療法人として設立を認めるか判断されます。


許可申請書交付

春申請は10月頃、秋申請は3月頃認可がおります。


設立登記申請

医療法人認可後、2週間以内に設立登記を行います。